先般、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号。以下「献体法」という。)が制定され、さる十一月二十五日から施行されたところであり、その概要等については貴職宛て文部事務次官より通知(昭和五十八年十一月十七日文大医二三七号)がなされたところであるが、同法の一部の規定は死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下「解剖法」という。)の特例を定めるものであるので、解剖法の施行については、左記の事項に留意され遺憾のなきようお願いする。
記
1 死体の解剖をしようとする者は、解剖法第七条各号に掲げる場合を除いては、遺族の承諾を受けなければならないが、献体法第四条により、次に掲げるすべての要件を満たす場合においては、遺族の承諾を要しないとされたこと。
2 前記1により、おおむね次のように死体解剖のうち、正常解剖に関する取扱いが変更されるものであること。
3 なお、遺族がある場合においても、遺族の所在が不明である場合又は死体の正常解剖に関する遺族の意向の確認ができない場合においては、正常解剖は解剖法第七条第一号に該当する場合にのみ行われるものであること。
(目的)
第一条 この法律は、献体に関して必要な事項を定めることにより、医学及び歯学の教育の向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「献体の意思」とは、自己の身体を死後医学又は歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(以下「正常解剖」という。)の解剖体として提供することを希望することをいう。
(献体の意思の尊重)
第三条 献体の意思は、尊重されなければならない。
(献体に係る死体の解剖)
第四条 死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第七条本文の規定にかかわらず、遺族の承諾を受けることを要しない。
一 当該正常解剖を行おうとする者の属する医学又は歯学に関する大学(大学の学部を含む。)の長(以下「学校長」という。)が、死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合
二 死亡した者に遺族がいない場合
(引取者による死体の引渡し)
第五条 死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、当該死亡した者に遺族がない場合においては、その死体の引取者は、学校長から医学又は歯学の教育のため引渡しの要求があつたときは、当該死体を引き渡すことができる。
(記録の作成及び保存等)
第六条 学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2 文部大臣は、学校長に対し、前項の死体に関し必要な報告を求めることができる。
(指導及び助言)
第七条 文部大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導又は助言をすることができる。
(国民の理解を深めるための措置)
第八条 国は、献体の意義について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 附 則
この法律は、公布の日[昭五八・五・二五]から起算して六月を経過した日から施行する。
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「健康政策六法(平成11年版)」厚生省医療法制研究会監修(1999.3発行) 中央法規出版、 p. 2255
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の施行に伴う死体解剖保存法の施行上の留意事項について
昭五八・一二・一九 医発一二一五
各都道府県知事宛 厚生省医務局長通知
ア 死亡した者が献体法第二条に規定する献体の意思(以下「献体の意思」という。)を書面により表示していること。
イ 死体の正常解剖(医学又は歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖をいう。)を行う場合であること。
ウ 次のいずれかの場合であること。
(1)正常解剖を行おうとする者の属する医学又は歯学に関する大学の長(医学部長又は歯学部長を含む。)が、死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合。
(2)死亡した者に遺族がない場合。
ア 死亡した者に遺族がある場合においては、死亡した者が献体の意思を書面により表示している場合には、遺族の承諾を必ずしも要せず、前記1ウ(1)の遺族の意向の確認の方法によって正常解剖を行うことができること。
イ 死亡した者に遺族がない場合においては、従来、死亡確認後三〇日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合にのみ正常解剖を行うことができるとされていたが、死亡した者が献体の意思を書面により表示している場合には、三〇日を経過しなくとも、正常解剖を行うことができること。
出典「健康政策六法(平成11年版)」厚生省医療法制研究会監修(1999.3発行) 中央法規出版
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Edited by Kunihiko Kobayashi
Nagoya University School of Health Sciences
Uploaded August 3, 2000; updated August 16, 2000
Last updated February 29, 2004
村上加余子さん、永野真悠さんに手伝っていただきました。
Re-organized and uploaded March 1, 2008